自動車登録手続きガイド: 税金

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車を買ったら、持ったら、乗ったら、かかってくる税金

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車を購入するときにかかる税金

消費税

自動車の購入時に支払う税金。始まったのはは89年(平元)4月から。 消費税率が3%であった時、登録乗用車には6%の税が課せられていた。 その後乗用車は、92年度(平4)に4.5%、94年度(平6)に3.0%となり、現在は購入価格に5%が課税されています。
自動車取得税
これも消費税と同様、購入時の取得価格に課税されており、自家用車は取得価格の5%(暫定税率であり、本則税率は3%)、営業 用と軽自動車については3%となっている(50万円以下は免税)。68年(昭43)施行。道路損傷負担金的な性格をもつもので、地方の道路特定財源として課税しています。
車を買った後にかかってくる税金

自動車税
毎年、4月1日現在での自動車保有者に対し、定額で課税される。乗用車の税額は排気量に応じて10段階に分けられ、自家用車の場合は、年間 29,500~111,000円である(例えば1,001~1,500ccの乗用車は、年34,500円)。創設は、40年(昭15)の道府県税になる。 固定資産税的な性格と、道路利用の便益負担ならびに道路損傷負担の性格を併せもつ税です。一般財源に充てられています。
軽自動車税
自動車税と同じく、4月時点での軽自動車の所有者に課せられる税金。税額は軽四輪自家用乗用車で年間7,200円 軽四輪貨物車で4,000円です。58年(昭33)に自動車税から分離独立しました。
自動車重量税
車検の時にその重量に対して課せられる重量税。税額は自家用車の場合、0.5トンごとに年間6,300円です(暫定。本則税率は 2,500円)。71年(昭46)実施された。道路、その他交通社会資本の充実のため、受益者負担の原則により課税する道路損傷税。使途は国税分が4分の3(こ のうち80%が道路特定財源)、残る4分の1が地方道路特定財源です。
車に乗ればかかってくる税金

揮発油税
自動車を走らせるさいのガソリンに課税される。1㍑当たり48.6円(暫定。本則は24.3円)。道路損傷負担として課税されている、国の道路特定財源です。始まったのは戦前で、49年(昭24)に復活し53年(昭28)に道路特定財源となった。
地方道路税
揮発油税と同様、ガソリンに課税される。1㍑当たり5.2円(暫定。本則は4.4円)。使途は地方の道路特定財源になります。
*ガソリンにかかる税金は、合計で 1㍑当たり53.8円となります。
軽油引取税
軽油に課税される税。1㍑当たり32.1円(暫定。本則は15円)。56年(昭31)創設。道路損傷負担として課税され、地方の道路特定財源となります。
石油ガス税
LPガスに課税される税金。1kg当たり17.5円。65年(昭40)創設。道路損傷負担として課税され、使途は国50%・地方50%の道路特定財源になります。
*なお、上記走行段階の各燃料に対しては、別途消費税として、価格の5%が課せられている。
税を含めた額に消費税?ちょっと・・・!

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自動車にかけられている税金は極めて複雑

自動車にかけられている税金は極めて複雑

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自動車保有者への税負担額は急速に増え、10年前の約1.5倍以上になっています。

  • 自動車に課せられるる税金は、道路整備計画が更新されるたびに、新税創設や増税が繰り返され、1965年(昭40)に6種類であったものが、現在では9種類を数えています。
税金の種類が多いことに加えて、税収の入る先⇒「国税」と「地方税」、さらには税収の使途に応じ⇒「目的税」と「普通税」といったように、さまざまです。
  • 自動車税制は極めて複雑で、ユーザーにとっても、難解なものとなっています。
  • このなかには、どうみても「不公平さ」や「不合理さ」があります。
  • 問題は、これらのことが税制度の複雑さや分かりづらさの陰に隠れ、納税者たる自動車ユーザーに、なかなかわからないことにあります。
このような状況に加え、最近は、環境対策ということで、さらなる税負担増につながりかねない新たな税制度、いわゆるグリーン化税制を導入する動きもあります。現状の過重な税負担と、複雑・難解な税体系をそのままにしてのグリーン化には、問題があると考えられませんか。

現状においては、これら自動車関係諸税の抜本的な見直しを行うことが必要ではないかとおもいます。

今や自動車は必需品です取れるところから・・・ではないかと疑いたくなってきます。

重量税が安くなる(本来の税額に戻る)?

暫定税率の期間が切れるため下がる可能性が出てきた
すでに燃料税・取得税が本来の税率に戻っています。
5月から重量税が本来の税率に戻る可能性が出てきました。
自動車保有者にうれしいことが起こってきています。
夢でないことを祈りたいものです。

9種類もある自動車にかかる税のうち、

  1. 自動車取得税・
  2. 自動車重量税・
  3. 燃料税(揮発油税)・
  4. 地方道路税・
  5. 軽油引取税
の5つの税金は、本来の税率ではありません。
暫定的に上乗せで税が課せられています。
これらは、いずれも道路特定財源として、道路整備に使用されることになっていますが、これまで何度も道路整備計画時に、その不足した財
源を確保するために暫定的に増税してきました。

例えば、自動車取得税の税率は3%であるのに対し、74年(昭49)から5%の暫定税率が2%も上乗せされており、自動車重量税も本来はは0.5トンごとに年 間2,500円ですが、74年から年間5,000円、76年からは年間6,300円と、本則の2।5倍もの暫定税率が適用されています。また、ガソリン税 は1।87倍という重税となっています。

 これまで、道路整備計画の更新等により、暫定税率の適用期限がくると、その都度、暫定措置として税率ならびに適用期限を延長してきていますが、自動車取得 税やガソリン税等をみると、74年(昭49)から25年もの長期にわたって“暫定”が続いています。
バブルの頃は私ども庶民も多少余裕があったので文句が出なかったが今は事情が違います。
本来の税に戻すことが望ましいと思います。

自動車税(月割り表)) 取得税 重量税 軽自動車税

自動車税 月割り納税額一覧表

自動車にかかる税金は以下になります。
取得時

所有時

車検時

自動車重量税

乗用車(定員10人以下) 3,5,7ナンバー

3年(新車)2 年1年(レンタカー)1 年
自家用事業用
0.5トン以下18,900円12,600円6,300円2,800円
~1トン37,800円25,200円12,600円5,600円
~1.5トン56,700円37,800円18,900円8,400円
~2トン75,600円50,400円25,200円11,200円
~2.5トン94,500円63,000円31,500円14,000円
~3トン113,400円75,600円37,800円16,800円

貨物自動車(トラック) 1,4ナンバー
2年(車両総重量8トン以下の新車時)1  年
自家用事業用自家用事業用
~1トン以下8,800円5,600円4,400円2,800円
~2トン17,600円11,200円8,800円5,600円
~2.5トン26,400円16,800円13,200円8,400円
~3トン37,800円18,900円
~4トン50,400円22,400円25,200円11,200円
~5トン63,000円28,000円31,500円14,000円
~6トン75,600円33,600円37,800円16,800円
~7トン88,200円39,200円44,100円19,600円
~8トン100,800円44,800円50,400円22,400円
~9トン

56,700円25,200円
~10トン

63,000円28,000円
これより以下1トンにつき自家用は6,300円、事業用は2,800円追加になります


特種用途自動車 8ナンバー
2  年1  年
自家用事業用自家用事業用
~1トン以下12,600円5,600円6,300円2,800円
~2トン25,200円11,200円12,600円5,600円
~3トン37,800円16,800円18,900円8,400円
~4トン50,400円22,400円25,200円11,200円
~5トン63,000円28,000円31,500円14,000円
~6トン75,600円33,600円37,800円16,800円
~7トン88,200円39,200円44,100円19,600円
~8トン100,800円44,800円50,400円22,400円
~9トン113,400円50,400円56,700円25,200円
~10トン126,000円56,000円63,000円28,000円
これより以下1トンにつき自家用2年は12,600円、自家用1年は6,300円
事業用2年は5,600円、事業用1年は2,800円追加になります

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