自動車登録手続きガイド: 自認書と使用承諾書

このサイトではクルマ探しから登録までご自分で手続きできるようガイドします。少しでもクルマ購入費用が節約出来るよう、お手伝いが出来たらと 思っています。個人売買やクルマを譲り受けた方がご自分で登録まで出来るよう案内していきます。中古車を買う⇒車庫証明の作成方法⇒自動車のユーザー車検 の受け方⇒自動車の各種登録手続きまで、少しでも節約のお役に立てればと思います。私どもは、広島を拠点に中古車輸出と国内販売をしています。
古物商許可証 第731090100008号 有限会社サンビーム広島

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自認書と使用承諾書

自認書と使用承諾書

保管場所が有るという証明。

使用権原書として下記のいずれかの書面 … 1通

<保管場所の土地建物が自己所有の場合>

自認書



<保管場所の土地建物が他人所有の場合>


契約書(写)、
または保管場所使用承諾書

  • 賃貸契約書(写)の内容には、次の用件が必要になります。
  • 「保管場所の住所」が記載され、かつ、その住所と申請書の「自動車の保管場所の位置」が同一であること。
  • 「貸し主の氏名(法人)」が記載されていること。
  • 「借り主の氏名(法人)」が記載され、かつ、その氏名(法人)と申請書の「申請者氏名(法人)」が同一であること。
  • 「契約期間」が記載され、申請日より1か月以上の期間であること。
  • 以上満たされない場合は、保管場所使用承諾書で提出する。

保管場所使用承諾所等

  • 都市基盤整備公団等にお住まいの方で都市基盤整備公団等の公法人がその使用権原を確認し たいときは、当該公法人が発行する確認証明書でも可能のいずれかの一つが必要となります。


<保管場所の土地建物が共同所有の場合>

共有者全員分の使用承諾書


  • ※必要に応じて、上記以外の書面を求める場合があります。

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