自動車登録手続きガイド: 自動車取得税

このサイトではクルマ探しから登録までご自分で手続きできるようガイドします。少しでもクルマ購入費用が節約出来るよう、お手伝いが出来たらと 思っています。個人売買やクルマを譲り受けた方がご自分で登録まで出来るよう案内していきます。中古車を買う⇒車庫証明の作成方法⇒自動車のユーザー車検 の受け方⇒自動車の各種登録手続きまで、少しでも節約のお役に立てればと思います。私どもは、広島を拠点に中古車輸出と国内販売をしています。
古物商許可証 第731090100008号 有限会社サンビーム広島

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自動車取得税

残価率表

自家用「乗用車」自家用「軽自動車」
新車時1.0新車時1.0
1年経過0.6811年経過0.562
1.5年経過0.5611.5年経過0.422
2年経過0.4642年経過0.316
2.5年経過0.3822.5年経過0.237
3年経過0.3163年経過0.177
3.5年経過0.2613.5年経過0.133
4年経過0.2154年経過0.100
4.5年経過0.177 4年超えは基本的に取得税なし

 等級にもよりますが身体障害者の方は減免
5年経過0.146
5.5年経過0.121
6年経過0.100
6年超えは基本的に取得税なし

【計算方法】   取得価額×税率=税額 が基本です。

  • 税率は、自動車の区分と種類によって変わります。ちなみに、減税前の税率は、営業用(事業用)と軽自動車が 3%で、自家用車 5%です。
  • 減税される税率は、種類によってかわりますが、例えば、ハイブリッドカーは、2.2%減税されますので、5.0-2.2で、2.8%が税率になります。

残価率表で取得価格・税額を計算出来ます

  • 3年を経過した中古乗用車(新車時の価格が400万円とします)購入する場合。
    • 4,000,000×0.9×0.316= ¥1,166,040
    • 取得価格が50万円以上になるため、取得税の課税対象となります。
    • 取得価額×税率(5%)=税額  ¥58,032
  • 5年を経過した中古乗用車(新車価格300万円)を、購入する場合。
    • 3,000,000×0.9×0.146=394,200円<50万円。
    • よって取得価格が50万円以下のなので課税されません。

取得価格の計算には新車価格を知る必要があります。

面倒くさいので
  • 取得税額は地域の県税事務所(自動車税課)に電話で確認すれば教えてくれます。
  • 類別・型式を聞かれますので車検証を見ながら電話しましょう。

∥車庫証明とは∥
 
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