残価率表
自家用「乗用車」 | 自家用「軽自動車」 | ||
新車時 | 1.0 | 新車時 | 1.0 |
1年経過 | 0.681 | 1年経過 | 0.562 |
1.5年経過 | 0.561 | 1.5年経過 | 0.422 |
2年経過 | 0.464 | 2年経過 | 0.316 |
2.5年経過 | 0.382 | 2.5年経過 | 0.237 |
3年経過 | 0.316 | 3年経過 | 0.177 |
3.5年経過 | 0.261 | 3.5年経過 | 0.133 |
4年経過 | 0.215 | 4年経過 | 0.100 |
4.5年経過 | 0.177 | 4年超えは基本的に取得税なし 等級にもよりますが身体障害者の方は減免 | |
5年経過 | 0.146 | ||
5.5年経過 | 0.121 | ||
6年経過 | 0.100 | ||
6年超えは基本的に取得税なし |
【計算方法】 取得価額×税率=税額 が基本です。
- 税率は、自動車の区分と種類によって変わります。ちなみに、減税前の税率は、営業用(事業用)と軽自動車が 3%で、自家用車 5%です。
- 減税される税率は、種類によってかわりますが、例えば、ハイブリッドカーは、2.2%減税されますので、5.0-2.2で、2.8%が税率になります。
残価率表で取得価格・税額を計算出来ます
- 3年を経過した中古乗用車(新車時の価格が400万円とします)購入する場合。
- 4,000,000×0.9×0.316= ¥1,166,040
- 取得価格が50万円以上になるため、取得税の課税対象となります。
- 取得価額×税率(5%)=税額 ¥58,032
- 5年を経過した中古乗用車(新車価格300万円)を、購入する場合。
- 3,000,000×0.9×0.146=394,200円<50万円。
- よって取得価格が50万円以下のなので課税されません。
取得価格の計算には新車価格を知る必要があります。
面倒くさいので
- 取得税額は地域の県税事務所(自動車税課)に電話で確認すれば教えてくれます。
- 類別・型式を聞かれますので車検証を見ながら電話しましょう。