自動車登録手続きガイド: 車を買ったら、持ったら、乗ったら、かかってくる税金

このサイトではクルマ探しから登録までご自分で手続きできるようガイドします。少しでもクルマ購入費用が節約出来るよう、お手伝いが出来たらと 思っています。個人売買やクルマを譲り受けた方がご自分で登録まで出来るよう案内していきます。中古車を買う⇒車庫証明の作成方法⇒自動車のユーザー車検 の受け方⇒自動車の各種登録手続きまで、少しでも節約のお役に立てればと思います。私どもは、広島を拠点に中古車輸出と国内販売をしています。
古物商許可証 第731090100008号 有限会社サンビーム広島

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車を買ったら、持ったら、乗ったら、かかってくる税金

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車を購入するときにかかる税金

消費税

自動車の購入時に支払う税金。始まったのはは89年(平元)4月から。 消費税率が3%であった時、登録乗用車には6%の税が課せられていた。 その後乗用車は、92年度(平4)に4.5%、94年度(平6)に3.0%となり、現在は購入価格に5%が課税されています。
自動車取得税
これも消費税と同様、購入時の取得価格に課税されており、自家用車は取得価格の5%(暫定税率であり、本則税率は3%)、営業 用と軽自動車については3%となっている(50万円以下は免税)。68年(昭43)施行。道路損傷負担金的な性格をもつもので、地方の道路特定財源として課税しています。
車を買った後にかかってくる税金

自動車税
毎年、4月1日現在での自動車保有者に対し、定額で課税される。乗用車の税額は排気量に応じて10段階に分けられ、自家用車の場合は、年間 29,500~111,000円である(例えば1,001~1,500ccの乗用車は、年34,500円)。創設は、40年(昭15)の道府県税になる。 固定資産税的な性格と、道路利用の便益負担ならびに道路損傷負担の性格を併せもつ税です。一般財源に充てられています。
軽自動車税
自動車税と同じく、4月時点での軽自動車の所有者に課せられる税金。税額は軽四輪自家用乗用車で年間7,200円 軽四輪貨物車で4,000円です。58年(昭33)に自動車税から分離独立しました。
自動車重量税
車検の時にその重量に対して課せられる重量税。税額は自家用車の場合、0.5トンごとに年間6,300円です(暫定。本則税率は 2,500円)。71年(昭46)実施された。道路、その他交通社会資本の充実のため、受益者負担の原則により課税する道路損傷税。使途は国税分が4分の3(こ のうち80%が道路特定財源)、残る4分の1が地方道路特定財源です。
車に乗ればかかってくる税金

揮発油税
自動車を走らせるさいのガソリンに課税される。1㍑当たり48.6円(暫定。本則は24.3円)。道路損傷負担として課税されている、国の道路特定財源です。始まったのは戦前で、49年(昭24)に復活し53年(昭28)に道路特定財源となった。
地方道路税
揮発油税と同様、ガソリンに課税される。1㍑当たり5.2円(暫定。本則は4.4円)。使途は地方の道路特定財源になります。
*ガソリンにかかる税金は、合計で 1㍑当たり53.8円となります。
軽油引取税
軽油に課税される税。1㍑当たり32.1円(暫定。本則は15円)。56年(昭31)創設。道路損傷負担として課税され、地方の道路特定財源となります。
石油ガス税
LPガスに課税される税金。1kg当たり17.5円。65年(昭40)創設。道路損傷負担として課税され、使途は国50%・地方50%の道路特定財源になります。
*なお、上記走行段階の各燃料に対しては、別途消費税として、価格の5%が課せられている。
税を含めた額に消費税?ちょっと・・・!

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自動車にかけられている税金は極めて複雑

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