自動車登録手続きガイド: 自動車保管場所の変更届

このサイトではクルマ探しから登録までご自分で手続きできるようガイドします。少しでもクルマ購入費用が節約出来るよう、お手伝いが出来たらと 思っています。個人売買やクルマを譲り受けた方がご自分で登録まで出来るよう案内していきます。中古車を買う⇒車庫証明の作成方法⇒自動車のユーザー車検 の受け方⇒自動車の各種登録手続きまで、少しでも節約のお役に立てればと思います。私どもは、広島を拠点に中古車輸出と国内販売をしています。
古物商許可証 第731090100008号 有限会社サンビーム広島

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自動車保管場所の変更届

 登録自動車で届出を必要とする車両


対象車両

適用地域内に使用の本拠の位置(使用の本拠の位置とは、個人の場合の住所地、会社の場合の所在地等)がある自動車の保有者が、使用の本拠の位置を変更しないで、次の態様に該当する場合です。
  • 保管場所の位置を変更したとき。
  • 運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用するとき。
  • 適用地域

      広島県
     自動車保管場所変更の届出方法

    保管場所の変更届出は、警察署の窓口で申請してください。
    自動車保管場所変更の届出をする際には、保管場所標章申請書も申請してください。

    申請先

     保管場所の位置を管轄する警察署に申請してください。

    必要な書類

    自動車保管場所届出書別記記載例第2 1通
    記入のワンポイント 
    保管場所標章交付申請書別記記載例第3 
    正副各1通

    記入のワンポイント
     
    所在図及び配置図  別記記載例第5 1通
    記入のワンポイント
    保管場所の使用権原書   1通

    保管場所の使用権原書として
     駐車場賃貸借契約書の写し
     駐車場賃貸借契約書の写しがない場合は、当該契約内容が明記された駐車場料金の領収書等
     保管場所の土地建物が自己所有の場合は、保管場所使用権原疎明書面(自認書) 別記記載例第6
    記入のワンポイント
     保管場所の土地建物が他人所有の場合(賃貸借契約等は除く)は保管場所使用承諾証明書 別記記載例第7
     記入のワンポイント
     保管場所の土地建物が共有の場合は、共有者全員の署名と押印の保管場所使用承諾証明書 別記記載例第7
     記入のワンポイント
    のいずれか1通が必要です。   
    ※ 場合によっては、他の書類が必要となることがあります。
     手数料

     次の手数料が必要となります。
     ☆ 自動車保管場所標章交付手数料     550円
        (標章交付時に県証紙で納付)警察署の安全協会で求めてください。

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