自動車登録手続きガイド: 変更登録

このサイトではクルマ探しから登録までご自分で手続きできるようガイドします。少しでもクルマ購入費用が節約出来るよう、お手伝いが出来たらと 思っています。個人売買やクルマを譲り受けた方がご自分で登録まで出来るよう案内していきます。中古車を買う⇒車庫証明の作成方法⇒自動車のユーザー車検 の受け方⇒自動車の各種登録手続きまで、少しでも節約のお役に立てればと思います。私どもは、広島を拠点に中古車輸出と国内販売をしています。
古物商許可証 第731090100008号 有限会社サンビーム広島

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変更登録

変更登録とは

登録を受けている車の所有者の氏名・住所などに変更があった場合には自動車検査証の記載事項を変更する必要があります。

手続を行う前に現在の自動車検査証(車検証)の所有者・使用者・住所を確認してください。

【申請に必要な書類】
  • 申請書OCR シート第1号または第2号様式 陸運支局内、整備振興会で購入、35円)
  • 手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付) 用紙は陸運支局内で無料
  • 変更の事実を証する書面車検証に記載されている住所・氏名等から現在までの変更内容のつながりがわかるような、住民票、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍謄(抄)本、登記簿謄(抄)本、外国人登録原票記載事項証明書等)
  • 住所を証する書面(個人においては住民票または印鑑証明書法人は印鑑証明、登記簿謄本等発行後3ヶ月以内のもの)
  • 自動車検査証(車検証)

【注意事項 申請書(OCRシート)】 記入は登録番号と変更箇所のみです。鉛筆で記入します。

所有者・使用者が同一の場合(上記の書類に加えて) 】
  • 印鑑(本人が直接申請するときは認印、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
  • 委任状(代理人による申請を行う場合は認印を押印、本人が直接申請するときには不要)
  • 自動車保管場所証明書(使用の本拠の位置を変更した場合に必要、住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後1ヶ月以内のもの)
所有者・使用者が異なる場合(上記の書類に加えて)】
  • 所有者の印鑑(所有者本人が直接申請するときは認印、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
  • 所有者の委任状(代理人による申請を行う場合は認印を押印、本人が直接申請 するときには不要)
  • 自動車損害賠償責任保険(使用者が変わらないときは不要)

【注意】 ディーラーなどに所有権が付いている場合はディーラーなどに電話して印鑑証明・譲渡証・委任状をもらいましょう。 所有権解除の手続きも出来ます。

費用

  • 登録手数料 350円 (検査登録印紙)
  • ナンバープレート交付手数料(番号の変更を伴うとき)
    • 大板(2枚) 1960円~2310
    • 小板(2枚) 1440円~1880
  • 自動車税・取得税の税額
    • 税額については各都道府県税事務所にお問い合わせください。

∥車庫証明とは∥
 
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