抹消登録とは
登録を受けている車の使用を一時中止する場合、車が滅失、解体等によって使用できなくなった場合または車を輸出する場合には抹消登録の手続が必要になります。一時抹消(16条)登録
申請に必要な書類等
- 申請書(運輸支局又は自動車検査登録事務所の近くで販売)
- 手数料納付書(運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口に用意されています)
- 印鑑証明書(所有者のもので発行後3ヶ月以内のもの)
- 自動車検査証
- ナンバープレート
- 印鑑(所有者本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印))
- 委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときは不要)
費用(注)自動車検査証に記載されている所有者の住所・氏名等が、転居・結婚等によって変わっている場合は、自動車検査証の記載内容から現在の変更内容が確認できる書類(住民票、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍謄(抄)本、商業登記簿謄(抄)本など)が必要になります。
- 印紙代 350円
- 申請書代 約35円
一時抹消登録後の解体届出(一時抹消登録をしている自動車(大型特殊自動車及び被牽引車を除く)が自動車リサイクル法に基づき適正に解体処理されたとき)申請に必要な書類等
- 届出書(所有者の記名・押印が必要。代理の方が届出をする場合は、所有者が押印した委任状が必要になるとともに、届出書に代理人の押印をしていただくこととなります。)
- 解体に係る移動報告番号(リサイクル番号)
- 手数料納付書(運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口に用意されています)
- 一時抹消登録証明書
- 所有者の住所を証する書面(所有者の氏名、名称又は住所に変更がある場合)
個人の場合 ・・・ 住民票又はその写し(発行から3ヶ月以内のもの)
法人の場合 ・・・ 商業登記簿謄本又はその写し(発行から3ヶ月以内のもの)
- 譲渡証明書(所有者に変更がある場合。法人の合併等の場合は商業登記簿謄本、相続の場合は戸籍謄本が必要。)
- 新所有者の住所を証する書面(所有者に変更がある場合)
個人の場合 ・・・ 住民票又は印鑑証明書或いはその写し(発行から3ヶ月以内のもの)費用
法人の場合 ・・・ 商業登記簿謄本又はその写し(発行から3ヶ月以内のもの)
- 届出書代 約35円
- 印紙代 無料
- 一時抹消登録後の輸出届出(一時抹消登録をしている自動車(大型特殊自動車及び被牽引車を除く)を輸出しようとするとき) ※輸出予定日の6ヶ月前から届出をすることができます
- 届出書(所有者の記名・押印が必要。代理の方が届出をする場合は、所有者が押印した委任状が必要になるとともに、届出書に代理人の押印をしていただくこととなります。また、輸出予定日を記入していただきます。)
- 手数料納付書(運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口に用意されています)
- 一時抹消登録証明書
- 所有者の住所を証する書面(所有者の方の氏名、名称又は住所に変更がある場合)
個人の場合 ・・・ 住民票又はその写し(発行から3ヶ月以内のもの)
法人の場合 ・・・ 商業登記簿謄本又はその写し(発行から3ヶ月以内のもの)
- 所有者変更記録申請書(所有者に変更がある場合や、所有者の方の氏名、名称又は住所に変更がある場合)
- 譲渡証明書(所有者に変更がある場合。法人の合併等の場合は商業登記簿謄本、相続の場合は戸籍謄本が必要。)
- 新所有者の住所を証する書面(所有者に変更がある場合)
個人の場合 ・・・ 住民票又は印鑑証明書或いはその写し(発行から3ヶ月以内のもの)費用
法人の場合 ・・・ 商業登記簿謄本又はその写し(発行から3ヶ月以内のもの)
- 印紙代 350円
- 申請書代 約35円
- 一時抹消登録後の所有者変更記録(一時抹消登録をしている自動車の所有者の変更を記録したいとき)
- 申請書(新所有者の記名及び押印が必要。代理の方が申請する場合は、所有者が押印した委任状が必要になるとともに、申請書に代理人の押印をしていただくこととなります。)
- 手数料納付書(運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口に用意されています)
- 一時抹消登録証明書
- 譲渡証明書
- 新所有者の住所を証する書面
個人の場合 ・・・ 住民票又は印鑑証明書或いはその写し(発行から3ヶ月以内のもの)費用
法人の場合 ・・・ 商業登記簿謄本又はその写し(発行から3ヶ月以内のもの)
- 申請書代 約35円
- 印紙代 350円