適用地域
- 広島市・福山市・呉市・東広島市
対象車両
適用地域内に使用の本拠の位置(個人の場合の住所地、会社の場合の所在地等)がある軽自動車の保有者が、次の態様に該当する場合です。
- 新車を購入したとき。
- 使用の本拠の位置を適用地域外から適用地域内に変更し、かつ、保管場所の位置を変更したとき。
- 中古車を購入又は、譲り受けるなど保有者の変更があったとき。
- 届出に係る保管場所の位置を変更したとき。
- 運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用するとき。
軽自動車の届出は、警察署の窓口で申請してください。申請先
軽自動車保管場所の届出をする際には、保管場所標章申請書も申請してください。
保管場所の位置を管轄する警察署に申請してください。
- 自動車保管場所届出書(記入例) 1通 記入のワンポイント
- 保管場所標章交付申請書(記入例) 正副各1通 記入のワンポイント
- 所在図及び配置図 (記入例) 1通 所在図は住宅地図のコピーでもよい。ローソンでできます。記入のワンポイント
- 保管場所の使用権原書 1通 (自認書または使用承諾書)
- 駐車場賃貸借契約書の写し(使用承諾書の代わり)
- 駐車場賃貸借契約書の写しがない場合は、当該契約内容が明記された駐車場料金の領収書等
- 保管場所の土地建物が自己所有の場合は、保管場所使用権原疎明書面(自認書) (記入例)記入のワンポイント
- 保管場所の土地建物が共有の場合は、共有者全員の署名と押印の保管場所使用承諾証明書 (記入例)記入のワンポイント
のいずれか1通が必要です。
場合によっては、他の書類が必要となることがあります。
【 書式ダウンロードと記入に当たっての注意 】
1.はダウンロード使用できません。