自動車を売買などにより譲渡、譲受けする場合
申請に必要な書類自動車検査証の名義を変更する場合には移転登録の手続が必要になります。税金・保険などトラブルの元になりますので手続はお早めに。
【 旧所有者に必要な書類 】
- 自動車検査証(車検の有効期間のあるもの)
- 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 譲渡証明書(新旧所有者を記入して旧所有者の実印を押印)
- 印鑑(本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
- 委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要)
- 申請書(OCR シート第1号様式または第2号様式)
- 手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)
- 旧所有者に氏名、住所等変更がある場合は原因を証する書面が必要になります。詳しくは、運輸支局・検査登録事務所にお問い合わせください。
- 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 印鑑(本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請するときは代理人は記名でよ い)
- 委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要)
- 自動車保管場所証明書(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後1ヶ月以内のもの)
- 新所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 新所有者の印鑑(本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請するときは代理人は記名でよ い)
- 新所有者の委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要)
- 新使用者の住所を証する書面(個人においては住民票または印鑑証明書、法人にあっては登 記簿謄本等で発行後3ヶ月以内のもの)
- 新使用者の印鑑(本人が直接申請するときは認印、代理人が申請するときは代 理人は記名でよい)
- 新使用者の委任状(代理人による申請を行う場合は認印を押印、本人が直接申請するときには不要)
- 新使用者の自動車保管場所証明書(新使用者の住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後1ヶ月以内のもの)
税額については各都道府県税事務所にお問い合わせください
- 登録手数料 500円
- ナンバープレート代金(番号の変更を伴うとき)
- 大板(2枚) 1,960円~2,310円
- 小板(2枚) 1,440円~1,880円
- 自動車取得税