自動車登録手続きガイド: 保管場所証明を必要とする車両

このサイトではクルマ探しから登録までご自分で手続きできるようガイドします。少しでもクルマ購入費用が節約出来るよう、お手伝いが出来たらと 思っています。個人売買やクルマを譲り受けた方がご自分で登録まで出来るよう案内していきます。中古車を買う⇒車庫証明の作成方法⇒自動車のユーザー車検 の受け方⇒自動車の各種登録手続きまで、少しでも節約のお役に立てればと思います。私どもは、広島を拠点に中古車輸出と国内販売をしています。
古物商許可証 第731090100008号 有限会社サンビーム広島

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保管場所証明を必要とする車両


対象車両
適用地域内に使用の本拠の位置(個人の場合の住所地、会社の場合の所在地等)がある自動車の保有者が、次の態様に該当する場合です。

  • 新車を購入したとき。
  • 中古車を購入又は譲り受けるなど保有者の変更があったとき。
  • 自動車の使用の本拠の位置を変更したとき。

適用地域
県内の市、町、村です。

∥車庫証明とは∥
 
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