自動車登録手続きガイド: 自動車

このサイトではクルマ探しから登録までご自分で手続きできるようガイドします。少しでもクルマ購入費用が節約出来るよう、お手伝いが出来たらと 思っています。個人売買やクルマを譲り受けた方がご自分で登録まで出来るよう案内していきます。中古車を買う⇒車庫証明の作成方法⇒自動車のユーザー車検 の受け方⇒自動車の各種登録手続きまで、少しでも節約のお役に立てればと思います。私どもは、広島を拠点に中古車輸出と国内販売をしています。
古物商許可証 第731090100008号 有限会社サンビーム広島

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保管場所証明(車庫証明)を必要とする車両

登録自動車の保管場所証明申請

【 対象車両 】

使用の本拠の位置(個人の場合の住所地、会社の場合の所在地等)がある自動車の保有者が
  • 新車を購入したとき。
  • 中古車を購入又は譲り受けるなど保有者の変更があったとき。
  • 自動車の使用の本拠の位置を変更したとき。


【 適用地域 】
   村を除く地域

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自動車保管場所(車庫証明)証明書とは

  • 自動車を登録する際には法律(保管場所法)で車庫証明をとることが義務づけられています。
  • 自動車保管場所証明書」のことを車庫証明と呼び、自動車の保管場所のある地域を管轄する警察署で手続きをします。
  • 車庫証明を取る前提として、自宅から保管場所までの距離が直線で2キロメートルを超えていてはいけません。
  • また軽自動車の場合は自動車登録の届出を致します。様式などは変わりますが流れは大体おなじようなものになります。こちらは即日で発行されるのが通常です。

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カラー版 クルマの手続き百科

保管場所証明を必要とする車両


対象車両
適用地域内に使用の本拠の位置(個人の場合の住所地、会社の場合の所在地等)がある自動車の保有者が、次の態様に該当する場合です。

  • 新車を購入したとき。
  • 中古車を購入又は譲り受けるなど保有者の変更があったとき。
  • 自動車の使用の本拠の位置を変更したとき。

適用地域
県内の市、町、村です。

自動車取得税

残価率表

自家用「乗用車」自家用「軽自動車」
新車時1.0新車時1.0
1年経過0.6811年経過0.562
1.5年経過0.5611.5年経過0.422
2年経過0.4642年経過0.316
2.5年経過0.3822.5年経過0.237
3年経過0.3163年経過0.177
3.5年経過0.2613.5年経過0.133
4年経過0.2154年経過0.100
4.5年経過0.177 4年超えは基本的に取得税なし

 等級にもよりますが身体障害者の方は減免
5年経過0.146
5.5年経過0.121
6年経過0.100
6年超えは基本的に取得税なし

【計算方法】   取得価額×税率=税額 が基本です。

  • 税率は、自動車の区分と種類によって変わります。ちなみに、減税前の税率は、営業用(事業用)と軽自動車が 3%で、自家用車 5%です。
  • 減税される税率は、種類によってかわりますが、例えば、ハイブリッドカーは、2.2%減税されますので、5.0-2.2で、2.8%が税率になります。

残価率表で取得価格・税額を計算出来ます

  • 3年を経過した中古乗用車(新車時の価格が400万円とします)購入する場合。
    • 4,000,000×0.9×0.316= ¥1,166,040
    • 取得価格が50万円以上になるため、取得税の課税対象となります。
    • 取得価額×税率(5%)=税額  ¥58,032
  • 5年を経過した中古乗用車(新車価格300万円)を、購入する場合。
    • 3,000,000×0.9×0.146=394,200円<50万円。
    • よって取得価格が50万円以下のなので課税されません。

取得価格の計算には新車価格を知る必要があります。

面倒くさいので
  • 取得税額は地域の県税事務所(自動車税課)に電話で確認すれば教えてくれます。
  • 類別・型式を聞かれますので車検証を見ながら電話しましょう。

新規登録手続き

カラー版 クルマの手続き百科

新車・中古車でナンバーの付いていない車両を登録する。

登録を受けていない車両は公道を走ることができません。
車を使用するには運輸支局または検査登録事務所で登録申請をしなければなりません。

注意 車庫証明が必要となります。
<申請に必要な書類>-------------------------


所有者・使用者が同一の場合(上記の書類に加えて)

  • 印鑑証明書発行後3ヶ月以内のもの)
  • 印鑑所有者本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)持参、代理人が申請するときは委任状に代理人記名でよい)
    • 委任状記入例)(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要)
  • 自動車保管場所証明書(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後1ヶ月以内のもの)

所有者・使用者が異なる場合(上記の書類に加えて)

  • 所有者の印鑑証明書発行後3ヶ月以内のもの)
  • 所有者の印鑑(所有者本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
  • 所有者の委任状代理人による申請を行う場合実印を押印、本人が直接申請 するときには不要)
<費用>
  • 登録手数料 700
  • 検査手数料 検査のページを参照してください1,700円~1,800円
  • ナンバープレート代金
    • 大板(2枚) 1960円~2310
    • 小板(2枚) 1440円~1880円 広島1,580円
  • 自動車重量税
  • 自動車税 登録月割りで計算
  • 自動車取得税
税額については各都道府県税事務所にお問い合わせください
注意事項
未成年者が所有者として登録する場合には、最寄の運輸支局・検査登録事務所にお問い合わせください。親の同意書が必要となります。
中古車新規登録には
自動車の持込が必要です。
検査が無いので検査を受けて登録申請します。
∥移転登録∥変更登録∥抹消登録∥

∥車庫証明とは∥
 
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