登録自動車の保管場所証明申請
【 対象車両 】
使用の本拠の位置(個人の場合の住所地、会社の場合の所在地等)がある自動車の保有者が
- 新車を購入したとき。
- 中古車を購入又は譲り受けるなど保有者の変更があったとき。
- 自動車の使用の本拠の位置を変更したとき。
【 適用地域 】
村を除く地域
作成手順に進む Click
登録するまでの流れを知り、ご自分で車庫証明や登録手続きをすることで費用を節約出来ます。
登録自動車の保管場所証明申請
【 対象車両 】
使用の本拠の位置(個人の場合の住所地、会社の場合の所在地等)がある自動車の保有者が
- 新車を購入したとき。
- 中古車を購入又は譲り受けるなど保有者の変更があったとき。
- 自動車の使用の本拠の位置を変更したとき。
【 適用地域 】
村を除く地域
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| 自家用「乗用車」 | 自家用「軽自動車」 | ||
| 新車時 | 1.0 | 新車時 | 1.0 |
| 1年経過 | 0.681 | 1年経過 | 0.562 |
| 1.5年経過 | 0.561 | 1.5年経過 | 0.422 |
| 2年経過 | 0.464 | 2年経過 | 0.316 |
| 2.5年経過 | 0.382 | 2.5年経過 | 0.237 |
| 3年経過 | 0.316 | 3年経過 | 0.177 |
| 3.5年経過 | 0.261 | 3.5年経過 | 0.133 |
| 4年経過 | 0.215 | 4年経過 | 0.100 |
| 4.5年経過 | 0.177 | 4年超えは基本的に取得税なし 等級にもよりますが身体障害者の方は減免 | |
| 5年経過 | 0.146 | ||
| 5.5年経過 | 0.121 | ||
| 6年経過 | 0.100 | ||
| 6年超えは基本的に取得税なし | |||
【計算方法】 取得価額×税率=税額 が基本です。
残価率表で取得価格・税額を計算出来ます
⇒カラー版 クルマの手続き百科
新車・中古車でナンバーの付いていない車両を登録する。
登録を受けていない車両は公道を走ることができません。<申請に必要な書類>-------------------------
車を使用するには運輸支局または検査登録事務所で登録申請をしなければなりません。
注意 車庫証明が必要となります。
所有者・使用者が同一の場合(上記の書類に加えて)
所有者・使用者が異なる場合(上記の書類に加えて)
※ 注意事項税額については各都道府県税事務所にお問い合わせください
- 登録手数料 700円
- 検査手数料 検査のページを参照してください1,700円~1,800円
- ナンバープレート代金
- 大板(2枚) 1,960円~2,310円
- 小板(2枚) 1,440円~1,880円 広島1,580円
- 自動車重量税
- 自動車税 登録月割りで計算
- 自動車取得税
未成年者が所有者として登録する場合には、最寄の運輸支局・検査登録事務所にお問い合わせください。親の同意書が必要となります。中古車新規登録には
自動車の持込が必要です。∥移転登録∥変更登録∥抹消登録∥
検査が無いので検査を受けて登録申請します。