自動車登録手続きガイド: 永久抹消登録

このサイトではクルマ探しから登録までご自分で手続きできるようガイドします。少しでもクルマ購入費用が節約出来るよう、お手伝いが出来たらと 思っています。個人売買やクルマを譲り受けた方がご自分で登録まで出来るよう案内していきます。中古車を買う⇒車庫証明の作成方法⇒自動車のユーザー車検 の受け方⇒自動車の各種登録手続きまで、少しでも節約のお役に立てればと思います。私どもは、広島を拠点に中古車輸出と国内販売をしています。
古物商許可証 第731090100008号 有限会社サンビーム広島

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永久抹消登録

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登録を受けている車の使用を一時中止する場合、車が滅失、解体等によって使用できなくなった場合または車を輸出する場合には抹消登録の手続が必要になります。

車を解体(スクラップ)処理したら 永久抹消

申請に必要な書類等

  • 申請書(運輸支局又は自動車検査登録事務所の近くで販売)
  • 解体に係る移動報告番号(リサイクル番号
  • 手数料納付書(運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口に用意されています)
  • 所有者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
  • 所有者の実印(所有者ご本人が申請される場合)
  • 自動車検査証
  • ナンバープレート
(注)自動車検査証に記載されている所有者の方の住所・氏名等が、転居・結婚等によって変わっている場合は、自動車検査証の記載内容から現在の変更内容が確認できる書類(住民票、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍謄(抄)本、商業登記簿謄(抄)本など)が必要になります
費用
  • 申請書代 約35 円
  • 手数料 無料
注意事項
住所の変更をされている方は、旧住所または新住所を管轄するどちらの運輸支局・検査登録事務所でも手続ができます。
仮に、数回転居されているような場合などは、運輸支局・検査登録事務所にお問い合わせください。
ご不明な点がありましたら運輸支局・検査登録事務所にお問い合わせください。また、電話で問い合わせる際にはお手元に自動車検査証をご用意ください。

車検が残っている場合 重量税及び自賠責保険が返礼されます

∥車庫証明とは∥
 
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